認知するとどうなりますか? 2016年05月25日 子の出生の日から(※認知の日からではない)親子関係を認める効果があります。具体的には、認知した父親に対して養育費が請求できたり、どちらかが死亡した場合に相続関係が発生する可能性が生まれます。