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お知らせ

父親が、生まれた子に対して自分から認知したい場合はどのようにすればよいですか?

2016年05月25日
 「認知届」を父親または子の本籍地または父親の住所地の役所に提出します。その際、戸籍等の必要な書類がありますので、役所にご確認ください。母親の承諾は不要です。
 また、遺言によって認知するということも可能です。遺言の作り方については、弁護士等の専門家にご相談ください。
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