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お知らせ

父親が認知をしてくれない場合はどうすればよいですか?

2016年05月25日
 子またはその直系卑属(孫、ひ孫等の子孫)は、家庭裁判所に認知を求める調停を起こし、それでも合意が成立しない場合は、裁判を起こすことができます。ただし、父親の死から3年が経過するとできません。
 具体的な手続きの方法等については、弁護士にご相談ください。
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