離婚した後に元妻が出産した子と元夫との関係はどうなりますか。
2016年05月25日
離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと法律上推定されるので、認知しなくても元夫との嫡出子となります。元夫が子どもとの親子関係を争う場合は、子どもの出生を知ってから1年以内に家庭裁判所に「嫡出否認の訴え(調停)」を起こす必要があります。母親または子どもから元夫との父子関係を否定したい場合は、親子関係不存在の確認を求める調停を起こすことが必要です。
なお、平成19年5月21日から、医師による「懐胎時期に関する証明書」によって、婚姻の解消又は取消し後に懐胎したと推定される場合は、元夫の嫡出推定が及ばないものとして、非嫡出子又は再婚する夫を父とする嫡出子としての出生届が可能となりました。
なお、平成19年5月21日から、医師による「懐胎時期に関する証明書」によって、婚姻の解消又は取消し後に懐胎したと推定される場合は、元夫の嫡出推定が及ばないものとして、非嫡出子又は再婚する夫を父とする嫡出子としての出生届が可能となりました。