婚姻してすぐに生まれた子はどうなりますか。 2016年05月25日 婚姻から200日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したこと(嫡出)が法律上推定されません。ただし、嫡出子として出生届が出されれば、戸籍上は嫡出子として受理されます。この場合において親子関係を争う者は、親子関係不存在確認の訴え(調停)を起こすことができます。