明らかに自分の子ではない場合にも、婚姻期間中に懐胎した場合は法律上嫡出が推定されるのですか。 2016年05月25日 夫の海外出張中、服役中など、明らかに懐胎が不可能な場合は、法律上の嫡出推定は及ばないとされています。この場合は、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在の確認の訴えによって親子関係が否定できます。