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お知らせ

明らかに自分の子ではない場合にも、婚姻期間中に懐胎した場合は法律上嫡出が推定されるのですか。

2016年05月25日
 夫の海外出張中、服役中など、明らかに懐胎が不可能な場合は、法律上の嫡出推定は及ばないとされています。この場合は、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在の確認の訴えによって親子関係が否定できます。
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