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お知らせ

解雇にはどんな種類のものがありますか。

2016年05月11日
 大きく分けて懲戒処分としての懲戒解雇とそれ以外の普通解雇があります。懲戒解雇とは、職務懈怠・勤怠不良・業務命令違反・職場規律違反などに対する懲戒処分として行われる解雇であって、最も重い懲戒処分にあたります。懲戒解雇の場合には、後に述べる解雇予告もなしに即時に解雇となり、解雇予告手当や退職金も支給されないことが多いです。
 また、普通解雇のうち、使用者側の経営事情などによって生じた従業員数削減の必要性に基づき労働者を解雇することを整理解雇と言います。
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