解雇はどんな場合でも許されるのですか。
2016年05月11日
そんなことはありません。期間の定めのある労働契約は原則としてその期間中労働者を解雇することはできませんし、期間の定めのある労働契約についても、以下のとおり法律によって解雇について制限が加えられています。
まず、次で述べる解雇予告というものが必要となります。
そして、就業規則や労働協約で解雇する場合の手続条項が定められている場合には、当該手続を踏まないで行われた解雇は無効となります。
また、労働契約法16条において、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されていて、解雇権の濫用と判断される場合には、解雇が無効となります。
さらに、業務上の傷病による休業期間及びその後の30日間は解雇できませんし、産前産後の女性が労働基準法65条によって休業する産前6週間、産後8週間及びその後30日間は解雇できないとされています。
まず、次で述べる解雇予告というものが必要となります。
そして、就業規則や労働協約で解雇する場合の手続条項が定められている場合には、当該手続を踏まないで行われた解雇は無効となります。
また、労働契約法16条において、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されていて、解雇権の濫用と判断される場合には、解雇が無効となります。
さらに、業務上の傷病による休業期間及びその後の30日間は解雇できませんし、産前産後の女性が労働基準法65条によって休業する産前6週間、産後8週間及びその後30日間は解雇できないとされています。