解雇予告義務や解雇予告手当という言葉を聞いたことがありますが、これらはどういったものですか。
2016年05月11日
使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告をしなければならないとされています。30日前に解雇予告をしない場合には30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとされています。ここでいう平均賃金とは、算定しなければならない事由の発生した日以前3か月間にその労働者に支払われた賃金の総額(ただし、ボーナス等は除きます。)を、その期間の総日数で割った金額を言います。
ただし、「天変事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」と「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」にはこれら制度の適用はありません。
ただし、「天変事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」と「労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合」にはこれら制度の適用はありません。