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お知らせ

解雇予告義務に違反した解雇は、無効となるのですか。

2016年05月11日
 最高裁判所の判断では、解雇の通知は即時解雇としては効力が生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後30日の期間を経過するか、または予告手当の支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力が生じるとされています。
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