解雇予告義務に違反した解雇は、無効となるのですか。 2016年05月11日 最高裁判所の判断では、解雇の通知は即時解雇としては効力が生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後30日の期間を経過するか、または予告手当の支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力が生じるとされています。