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労働審判とはどのような手続ですか。

2016年05月11日
 労働審判官(裁判官)1名と労働者側・使用者側の団体から推薦された各1名からなる合計3名の合議体で審理・判断を行う手続です。特徴として、原則として3回以内で審理が終結し、3,4か月程で手続が終わるので、訴訟と比較して迅速な手続となっています。期日における主張・立証に基づいて調停(話し合い)がなされ、調停が成立すると裁判上の和解と同一の効力が生じます。調停が成立しなかった場合には、審判という形で主張・立証に基づいて合議体で判断を下すことになります。ただし、この審判は当事者から2週間以内に異議が出されると効力を失い、訴訟に移行することになります。
 訴訟に比べて短期間で終了することと、話し合いという側面が強い制度ですので、早期解決を目指す手段を考える際に、有力な選択肢の一つになります。ただし、復職を目指しているが会社が復職に対して強硬に拒否している場合には、復職を認める審判が出されても、それに対して異議が出され訴訟に移行する可能性が高いので、労働審判を利用するかどうかについては個々のケースに応じて判断する必要があります。
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