労働審判をしないで、いきなり訴訟を提起することはできるのですか。
2016年05月11日
できます。離婚の場合に調停を経なければならないとなっているのとは異なり、労働審判を経なければ訴訟提起ができないとはなっていません。むしろ、『裁判外の交渉とはどのようなことをするのですか。』で述べたとおり、使用者側が復職に応じない姿勢の場合には労働審判での解決が難しく、労働審判を先に申し立てた場合には労働審判・訴訟と時間をかけることになり、いきなり訴訟をする場合よりもかえって長引いてしまうことがあります。したがって、事案によって労働審判と訴訟を使い分けることが重要です。