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お知らせ

仮処分とはどういうものですか。

2016年05月11日
 解雇を裁判で争う場合に、判決等の最終的な解決までに時間がかかるので、解決までの生活費に困ることがあります。このような場合に、判決等が出るまでの暫定的な措置として、労働契約上の権利を有することを仮に定める「地位保全の仮処分」や賃金の仮払いを求める「賃金仮払いの仮処分」があり、当面の生活費に困るような場合にこれら措置を求める申立てることがあります。これらは、あくまでも暫定的な措置ですので、訴訟等を提起していること、又は後に提起することが前提になります。
 賃金仮払いの仮処分の決定が出ると、ある期間につき月々一定額の仮払いがされることになります。
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