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お知らせ

病気や怪我を理由に解雇されることはあるのですか。

2016年05月11日
 病気・怪我そのものを理由として解雇することは認められていません。また、傷病が業務上のものである場合には、その休業期間とその後の30日間は解雇できません。ただし、病気・怪我により労働能力を喪失したことを理由に解雇することが、「客観的に合理的な理由」があり、かつ「社会通念上相当」といえるかどうかで判断されることになります。判断に当たっては、①病気・怪我の存在が労働能力に与える影響の大きさ、②病気・怪我の回復の可能性、③他の業務などへの配転の可能性などが要素となります。
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