勤務成績が低いことを理由に解雇が問題となる場合はどのように判断されるのですか。
2016年05月11日
当該労働契約においてどの程度の勤務成績が求められていたかが判断要素になります。
例えば、新卒採用の労働者について、相対評価で平均的な程度に達していないことを理由とする解雇は無効になります。なぜなら、相対評価で下位の評価に属する者は必ず存在するからです。そして、新卒採用の労働者については、入社後数年間という早い段階には、教育・指導による改善する可能性が十分に認められる余地があるので、会社側がどのような教育、指導をし、それに対し、労働者がどのような対応してきたのかといった経緯が問題とされ、是正のために注意し、反省を促したにもかかわらず改善の可能性が認められない場合にはじめて解雇が認められます。
例えば、新卒採用の労働者について、相対評価で平均的な程度に達していないことを理由とする解雇は無効になります。なぜなら、相対評価で下位の評価に属する者は必ず存在するからです。そして、新卒採用の労働者については、入社後数年間という早い段階には、教育・指導による改善する可能性が十分に認められる余地があるので、会社側がどのような教育、指導をし、それに対し、労働者がどのような対応してきたのかといった経緯が問題とされ、是正のために注意し、反省を促したにもかかわらず改善の可能性が認められない場合にはじめて解雇が認められます。