勤務態度を理由として解雇がされるのはどのような場合ですか。
2016年05月11日
欠勤や遅刻により直ちに解雇が有効とされるわけではなく、欠勤や遅刻の回数、程度、期間、態様、その理由、勤務に及ぼした影響、使用者からの注意指導と労働者の改善の見込みの有無などを判断要素として、会社から排除することが正当化できるかが問題となります。
また、勤務態度の不良についても、会社が注意・指導したにもかかわらず、接客態度や業務上のミスが改まらないなど勤務態度の不良が繰り返された場合にはじめて解雇が有効となります。
また、勤務態度の不良についても、会社が注意・指導したにもかかわらず、接客態度や業務上のミスが改まらないなど勤務態度の不良が繰り返された場合にはじめて解雇が有効となります。