静岡の地域に根ざした県内最大規模の法律事務所

ご予約はお電話で
054-254-3205
業務時間:月~金 原則9:00 ~ 17:30
土日祝夜間のご相談は、お問い合わせください

お知らせ

犯罪の被害に遭ってしまいましたが、警察に犯人を捕まえてもらったり、犯人を処罰して欲しいと思っている場合、弁護士はどのような手助けをしてくれますか。

2016年05月25日
 犯人を捕まえてもらったり、犯人を処罰して欲しいという意向を持っている場合には、警察に対して被害届を提出したり、告訴状・告発状を提出したりすることが考えられます。
 弁護士は、日常刑事裁判に携わることが多いため、依頼を受けて各種書類の作成を行ったり、届出の手助けをしたりすることができます。
page top