加害者側から示談の申し込みがありました。この場合、弁護士はどういった手助けをしてくれますか。
2016年05月25日
加害者側から示談交渉の申し込みがあった場合、弁護士は、被害者側の交渉窓口になることができます。
弁護士は、示談をした場合の効果などを被害者の方に説明し、示談をした場合の利害得失を考慮しながら、被害者の方と示談をするか否かについて共に検討します。また、弁護士は、示談をする場合であっても、内容や金額について適切なものとなっているかどうかを確認し、被害者の方の意向が最大限反映されるよう加害者側と交渉します。
弁護士は、示談をした場合の効果などを被害者の方に説明し、示談をした場合の利害得失を考慮しながら、被害者の方と示談をするか否かについて共に検討します。また、弁護士は、示談をする場合であっても、内容や金額について適切なものとなっているかどうかを確認し、被害者の方の意向が最大限反映されるよう加害者側と交渉します。