検察官から、加害者を不起訴(刑事裁判にかけないという処分)にするという連絡を受けました。この場合、弁護士はどういった手助けをしてくれますか。
2016年05月25日
捜査の結果、不起訴処分となってしまった場合には、検察審査会へ審査申立を行うことができます。検察審査会で審査をしてもらった結果、加害者が起訴(刑事裁判にかける)されることもあります。
弁護士に依頼していただくことで、弁護士が必要書類を作成するなどし、検察審査会へスムーズに審査申立を行うことができます。
また、不起訴となった事件について、検察庁に保管されている記録を開示するよう、検察庁に請求することができます(但し、開示には制限があります)。
弁護士に依頼していただくことで、弁護士が必要書類を作成するなどし、検察審査会へスムーズに審査申立を行うことができます。
また、不起訴となった事件について、検察庁に保管されている記録を開示するよう、検察庁に請求することができます(但し、開示には制限があります)。