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お知らせ

加害者が少年の場合、被害者の立ち場から見て、成人の刑事裁判とどのような違いがありますか。

2016年05月25日
 加害者が少年の場合、刑事裁判ではなく少年審判が開かれます。
 少年審判の性質からくる制限はありますが、記録を閲覧したり、コピーを請求することはできます。また、心情に関する意見陳述を行うこともできます。
 さらに、審判の状況について説明を求めたり、少年の住所・氏名や審判の結果を被害者側に通知するよう裁判所に申し出をを行うことができます。
 少年審判は原則非公開であり、一部の重大事件については傍聴が可能です。弁護士に依頼することで、傍聴の段取りについて裁判所との連絡がスムーズに行えます。
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