賃料の増額を実現するための裁判所の手続は、どのような手続きですか
2017年08月07日
賃料の増額の場合は、法律上、まず、簡易裁判所に対して、賃料増額の調停を申し立てることになっています(「調停前置主義」といいます)。
調停は、調停委員会(裁判官1名及び民間の調停委員2名から構成されます)を交えて、借主と話し合い、紛争の解決を図る手続です。調停は、1回で終わることはあまりなく、合意が成立する可能性がある場合は、何回か開かれます。通常、期日は、1ヶ月に1回程度開かれます。
調停で賃料の増額について合意できれば、調停が成立します。
他方、調停で賃料の増額について合意できない場合、調停は不成立になります。
調停が不成立となった場合、地方裁判所に賃料の増額を求める訴訟を提起することができます。そして、この訴訟において、賃料を増額する旨の判決が出され、それが確定すれば、賃料が増額されます。
調停は、調停委員会(裁判官1名及び民間の調停委員2名から構成されます)を交えて、借主と話し合い、紛争の解決を図る手続です。調停は、1回で終わることはあまりなく、合意が成立する可能性がある場合は、何回か開かれます。通常、期日は、1ヶ月に1回程度開かれます。
調停で賃料の増額について合意できれば、調停が成立します。
他方、調停で賃料の増額について合意できない場合、調停は不成立になります。
調停が不成立となった場合、地方裁判所に賃料の増額を求める訴訟を提起することができます。そして、この訴訟において、賃料を増額する旨の判決が出され、それが確定すれば、賃料が増額されます。