借主が賃料を滞納しています。建物から出て行ってもらうにはどうしたらいいのでしょうか。
2017年08月07日
まず、借主に内容証明郵便等で、支払期限を定めて滞納している賃料の支払いを請求します。そして、支払期限内に賃料の支払いがないときは、賃貸借契約を解除し、借主に建物から退去してもらいます。
もし、以上の請求にもかかわらず、賃貸借契約解除後も借主が退去してくれない場合は、裁判所に建物の明渡しを求める訴訟を提起することになります。なお、同訴訟においては、借主が、信頼関係破壊の法理(信頼関係破壊の法理について)を主張し、解除が無効であると争ってくる可能性があります。
そして、建物の明渡しを命ずる判決が下されたにもかかわらず、借主が建物を明け渡さない場合、強制執行という裁判所の手続を利用して、借主を退去させることになります(強制執行について(リンクQ12))。
もし、以上の請求にもかかわらず、賃貸借契約解除後も借主が退去してくれない場合は、裁判所に建物の明渡しを求める訴訟を提起することになります。なお、同訴訟においては、借主が、信頼関係破壊の法理(信頼関係破壊の法理について)を主張し、解除が無効であると争ってくる可能性があります。
そして、建物の明渡しを命ずる判決が下されたにもかかわらず、借主が建物を明け渡さない場合、強制執行という裁判所の手続を利用して、借主を退去させることになります(強制執行について(リンクQ12))。