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お知らせ

賃貸借契約終了後も借主が建物を明け渡しません。借主に対して、賃料を請求できますか。

2017年08月07日
 賃貸借契約が終了している場合、借主に対して、『賃料』を請求することはできません。
 しかし、賃貸借契約終了後も借主が建物の明け渡さない場合、貸主には、当該建物の利用が妨げられているという損害が発生していると考えられます。そのため、貸主は、借主に対して、建物の利用が妨げられているという損害の賠償金として、賃貸借契約時に定められていた賃料と同額のお金(「賃料相当損害金」といいます。)等を請求することができます。
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