建物の明渡しの強制執行とは、どのような手続きですか。
2017年08月07日
建物の明渡しの強制執行の手続は、裁判所に強制執行手続の申立てをすることで開始します。この申立てにあたっては、強制執行の申立書や借主に建物の明渡しを命ずる判決(建物の明渡しを命ずる判決について)、申立手数料等が必要になります。
そして、強制執行の申立てを行うと、裁判所の執行官が、借主に対して、建物を明渡しするよう通告し、この通告にもかかわらず借主が退去しない場合には、執行官が当該建物に行き、借主やその家族等を立ち退かせ、建物の中の物を運び出します。そして、建物を貸主に引き渡してくれます。
この手続は、申立てから明渡しまで、少なくとも1か月程度要します。
そして、強制執行の申立てを行うと、裁判所の執行官が、借主に対して、建物を明渡しするよう通告し、この通告にもかかわらず借主が退去しない場合には、執行官が当該建物に行き、借主やその家族等を立ち退かせ、建物の中の物を運び出します。そして、建物を貸主に引き渡してくれます。
この手続は、申立てから明渡しまで、少なくとも1か月程度要します。