供託とは何ですか
2018年06月05日
供託とは、債務者が債権者に対してお金を支払おうとしているにもかかわらず、債権者がお金の受領を拒絶している場合や債権者がお金を受領することができない場合に、法務局にある供託所にお金を預けて、債権者にお金を支払ったことにする制度です(民法494条)。
例えば、貸主が一方的に賃貸借契約の終了を主張して賃料の支払いを拒絶している場合や貸主が一方的に賃料の値上げを主張して従前の賃料の受領を拒絶しているような場合に、借主は、賃料を法務局にある供託所に供託することで賃料の未払いを免れることができます。
例えば、貸主が一方的に賃貸借契約の終了を主張して賃料の支払いを拒絶している場合や貸主が一方的に賃料の値上げを主張して従前の賃料の受領を拒絶しているような場合に、借主は、賃料を法務局にある供託所に供託することで賃料の未払いを免れることができます。