賃貸借契約の更新に際し、貸主から更新料の支払いを請求されました。更新料を支払わなければならないでしょうか
2018年06月05日
更新料の支払いが必要であるか否かは、賃貸借契約書をご確認ください。賃貸借契約書に更新料の支払いについて記載されている場合、原則として、更新料を支払わなければなりません。
ただし、賃貸借契約書に記載されている更新料の金額が高額すぎるような場合、更新料の取り決めが無効となることがあり、このような場合は更新料を支払う必要がありません。判例上、更新期間1年に対して賃料2か月分を支払う旨の更新料の契約条項を有効としたものがありますので、更新料の支払いが無効となるためには、これより高い金額である必要があると考えられます。
ただし、賃貸借契約書に記載されている更新料の金額が高額すぎるような場合、更新料の取り決めが無効となることがあり、このような場合は更新料を支払う必要がありません。判例上、更新期間1年に対して賃料2か月分を支払う旨の更新料の契約条項を有効としたものがありますので、更新料の支払いが無効となるためには、これより高い金額である必要があると考えられます。