建物の賃貸借契約の期間が満了しました。今でも、そのまま住んでいます。このまま住み続けることは違法でしょうか
2018年06月05日
賃貸借契約書に、契約期間として、『平成○○年○月○日から平成○○年○月○日まで』などのように期間が定められている賃貸借契約を「契約期間の定めのある賃貸借契約」といいます。
契約期間の定めのある建物の賃貸借契約においては、契約期間満了の1年前から6か月前までの間に貸主が契約の更新を拒絶し、かつ、この更新拒絶に正当事由が認められない限り(正当事由について(リンクQ5))、自動的に契約が更新されます(借地借家法26条、28条)。この場合、契約期間に関する定めを除いて、これまでの契約と同一の内容で契約が更新されたことになります。そのため、借主は契約期間の満了後もそのまま住み続けることができます。
ただし、契約が自動更新された場合、法律上、更新後の契約については、「契約期間の定めのない賃貸借契約」になります。契約期間の定めのない賃貸借契約においては、貸主から解約の申し入れがあり、かつ、解約の申し入れの正当事由も認められる場合、解約の申し入れの日から6か月の経過をもって契約が終了することになります(借地借家法27条、28条)。
契約期間の定めのある建物の賃貸借契約においては、契約期間満了の1年前から6か月前までの間に貸主が契約の更新を拒絶し、かつ、この更新拒絶に正当事由が認められない限り(正当事由について(リンクQ5))、自動的に契約が更新されます(借地借家法26条、28条)。この場合、契約期間に関する定めを除いて、これまでの契約と同一の内容で契約が更新されたことになります。そのため、借主は契約期間の満了後もそのまま住み続けることができます。
ただし、契約が自動更新された場合、法律上、更新後の契約については、「契約期間の定めのない賃貸借契約」になります。契約期間の定めのない賃貸借契約においては、貸主から解約の申し入れがあり、かつ、解約の申し入れの正当事由も認められる場合、解約の申し入れの日から6か月の経過をもって契約が終了することになります(借地借家法27条、28条)。