建物を退去する際、貸主から原状回復費用の請求をされています。原状回復費用を支払わなければならないのでしょうか
2018年06月05日
借主は建物を退去するにあたり、建物の原状回復義務を負います。ただし、ここでいう原状回復は、契約締結当時の状態に戻すという意味ではありません。借主の通常の使用により生じてしまった損傷や劣化(「通常損耗」といいます)については、原則として、借主は原状回復義務を負いません。
例えば、日光や風雨などにより畳や壁などが劣化してしまった場合、このような劣化は借主の通常の使用により生ずるものですので、原状回復費用を支払う必要はありません。
ただし、他方、子どもが壁に落書きをしてしまった場合や絵画を飾るために壁に穴をあけてしまった場合は、通常の使用を超えていると判断されてしまうため、原状回復費用を支払う必要があります。
例外的に、賃貸借契約書に借主が原状回復すべき通常損耗の内容が記載されている場合、この通常損耗についても原状回復義務が生じることがありますので、ご注意ください。
例えば、日光や風雨などにより畳や壁などが劣化してしまった場合、このような劣化は借主の通常の使用により生ずるものですので、原状回復費用を支払う必要はありません。
ただし、他方、子どもが壁に落書きをしてしまった場合や絵画を飾るために壁に穴をあけてしまった場合は、通常の使用を超えていると判断されてしまうため、原状回復費用を支払う必要があります。
例外的に、賃貸借契約書に借主が原状回復すべき通常損耗の内容が記載されている場合、この通常損耗についても原状回復義務が生じることがありますので、ご注意ください。