土地の賃貸借契約を締結していましたが、契約期間が満了しました。貸主から建物を取り壊して出ていくよう言われています。どうすればよいでしょうか
2018年06月05日
建物の利用を目的とした土地賃貸借契約の場合、借地借家法という法律で、土地の借主に建物買取請求権という権利が認められています(借地借家法13条)。建物買取請求権とは、土地賃貸借契約の期間が満了したときに、借主が貸主に対して、建物を時価で買い取るように請求することができる権利です。したがって、貸主に対して、建物の買い取りを請求すれば、建物を取り壊す必要はありません。
なお、建物買取請求権は、契約期間の満了による契約終了の場合に限られますので、貸主と借主の合意で賃貸借契約が終了した場合や借主が賃料の支払いを怠ったために貸主から賃貸借契約を解除された場合には認められません。
なお、建物買取請求権は、契約期間の満了による契約終了の場合に限られますので、貸主と借主の合意で賃貸借契約が終了した場合や借主が賃料の支払いを怠ったために貸主から賃貸借契約を解除された場合には認められません。