借りている建物にエアコンを設置しました。建物から退去する際にエアコンを持って行ってもいいでしょうか
2018年06月05日
借主が建物に付属させた物(エアコンやウォッシュレットなど)については、賃貸借契約終了時に、借主が持って行くことができますし(民法616条、598条)、貸主から持って行くように請求されていない場合は、そのまま置いていくこともできます。
ただし、持って行っていい物は、建物と分離可能なものに限られます。建物と分離できない物(床をフローリング加工した場合の床材など)については、持って行ってはいけません。この場合、貸主に対して、この買取り又は費用を請求することになります(借地借家法33条)。
ただし、持って行っていい物は、建物と分離可能なものに限られます。建物と分離できない物(床をフローリング加工した場合の床材など)については、持って行ってはいけません。この場合、貸主に対して、この買取り又は費用を請求することになります(借地借家法33条)。