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お知らせ

支払督促の申立ての留意点は何ですか

2018年10月01日
 まず、債務者が支払督促に対し2週間以内に異議を申し立てると、当然に通常の民事裁判に移行します。したがって、債務者が督促異議の申立てをすることが明白な事案については利用するメリットがありません。
 また、支払督促は、原則として、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に申立てる必要があります。支払督促手続だけであれば書面審査ですので、遠隔地でも問題はありませんが、債務者の異議により民事訴訟手続に移行した場合には、同地域の地方裁判所又は簡易裁判所に出頭しなければならなくなりますので、注意が必要です。
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