建物の賃貸借契約を貸主から終了させる方法にはどのようなものがありますか。
2017年08月07日
まず、借主の同意を得て、建物の賃貸借契約を終了させる方法があります。
次に、借主の同意が得られない場合は、①契約期間の定めがある建物の賃貸借契約の場合は、契約期間満了の1年前から6か月前までの間に、借主に対して契約の更新しない旨の通知をする方法(この方法を「更新拒絶」といいます。)、②契約期間の定めがない建物の賃貸借契約の場合は、借主に対して、解約の申し入れを行う方法があります。解約の申し入れの場合は、解約を申し入れた日から6か月経過後に賃貸借契約が終了します。
ただし、更新拒絶の場合も、解約申し入れの場合も、正当事由が必要とされています(正当事由について)。この正当事由がないと更新拒絶も解約も認められません。
また、借主側に賃貸借契約上の義務の不履行がある場合には、賃貸借契約を解除できる場合があります(賃貸借契約の解除について)。
次に、借主の同意が得られない場合は、①契約期間の定めがある建物の賃貸借契約の場合は、契約期間満了の1年前から6か月前までの間に、借主に対して契約の更新しない旨の通知をする方法(この方法を「更新拒絶」といいます。)、②契約期間の定めがない建物の賃貸借契約の場合は、借主に対して、解約の申し入れを行う方法があります。解約の申し入れの場合は、解約を申し入れた日から6か月経過後に賃貸借契約が終了します。
ただし、更新拒絶の場合も、解約申し入れの場合も、正当事由が必要とされています(正当事由について)。この正当事由がないと更新拒絶も解約も認められません。
また、借主側に賃貸借契約上の義務の不履行がある場合には、賃貸借契約を解除できる場合があります(賃貸借契約の解除について)。