裁判員に選ばれないその他の制限には、どのようなものがありますか。
2016年05月13日
以下の1から5などの制限があり、これ以外にも法律上裁判員に選ばれない事由が規定されています(法14条、17条参照)。
- 義務教育を終了していない者
ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は除く。
たとえば、海外で日本の中学校相当の学校を卒業している人は、「義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者」に該当します。 - 禁固以上の刑に処せられた者
- 心身の故障のために職務の遂行に著しい支障がある者
- 禁固以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者
たとえば、交通事故で人に怪我をさせてしまい、裁判にかけられているが、まだ判決が下されていない人などが該当します。
☆「起訴」の意味については、こちらをご参照ください。 - 問題となっている事件について一定の関係を持つ者
被告人又は被害者の親族、親族であった者、同居人、被用者などの人は、その裁判員裁判の裁判員にはなれません。