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お知らせ

自社株式や事業用財産は、無償で譲渡してもよいですか?

2017年01月26日
 譲渡すること自体は問題ありません。生前贈与や遺言を活用して行えます。
 生前贈与や遺言による無償譲渡は、後継者以外の相続人がいる場合、その遺留分を侵害し、相続開始後に遺留分減殺請求される可能性があります。その場合、自社株式や事業用財産が相続人間で分散してしまいますから、他の相続人の遺留分に配慮した計画を立てることが重要です。また、贈与税や相続税も課税されるので、対策を立てて取り組む必要があります。

遺留分について
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