静岡の地域に根ざした県内最大規模の法律事務所

ご予約はお電話で
054-254-3205
業務時間:月~金 原則9:00 ~ 17:30
土日祝夜間のご相談は、お問い合わせください

お知らせ

裁判員に選ばれないその他の制限には、どのようなものがありますか。

2016年05月13日

 以下の1から5などの制限があり、これ以外にも法律上裁判員に選ばれない事由が規定されています(法14条、17条参照)。

  1. 義務教育を終了していない者
    ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は除く。
    たとえば、海外で日本の中学校相当の学校を卒業している人は、「義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者」に該当します。

  2. 禁固以上の刑に処せられた者

  3. 心身の故障のために職務の遂行に著しい支障がある者

  4. 禁固以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者
    たとえば、交通事故で人に怪我をさせてしまい、裁判にかけられているが、まだ判決が下されていない人などが該当します。
    ☆「起訴」の意味については、こちらをご参照ください。

  5. 問題となっている事件について一定の関係を持つ者
    被告人又は被害者の親族、親族であった者、同居人、被用者などの人は、その裁判員裁判の裁判員にはなれません。
page top