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たとえば、こんなケースでは遺言を作るべきですか?
夫に先立たれたある妻(Aさん)がいました。Aさんには子どもが2人いました(長男と次男)。長男は、実家でAさんと同居して、Aさんの面倒を見ていました。他方、次男は、10年以上音信不通の状態でした。そのAさんは、長男だけに自分の財産を相続させたいと考えています。

2022年05月13日

 もし遺言が無ければ、長男と次男が半分ずつ、Aさんの遺産を相続することになります。そのAさんが長男にすべての財産を相続させたいと思うのであれば、長男に全てを相続させるという内容の遺言を作成する必要があります。
※ ただし、遺留分(いりゅうぶん)の問題は残ります。→遺留分について

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