他にはどのようなときに遺言を作成すべきですか。
2022年05月13日
1.相続人がおらず、お世話になった人に自分の財産を贈与したい場合
2.相続人はいるが、相続人以外の人に財産を贈与したい場合
これらの場合も遺言を作成することでそれを実現することができます。
※ ただし、相続人がいる場合には遺留分の問題は残ります。→遺留分について
1.相続人がおらず、お世話になった人に自分の財産を贈与したい場合
2.相続人はいるが、相続人以外の人に財産を贈与したい場合
これらの場合も遺言を作成することでそれを実現することができます。
※ ただし、相続人がいる場合には遺留分の問題は残ります。→遺留分について