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お知らせ

賃料の減額を実現するための裁判所の手続は、どのような手続きですか

2018年06月05日
 賃料の減額の場合は、法律上、まず、簡易裁判所に対して、賃料減額の調停を申し立てることになっています(「調停前置主義」といいます)。
 調停は、調停委員会(裁判官1名及び民間の調停委員2名から構成されます)を交えて、借主との話し合い、紛争の解決を図る手続です。調停は、1回で終わることは余りなく、合意が成立する可能性がある場合は、何回か開かれます。通常、期日は、1か月に1回程度開かれます。
 調停で賃料の減額について合意ができれば、調停が成立します。
 他方、調停で賃料の減額について合意できない場合、調停は不成立になります。
 調停が不成立となった場合、地方裁判所に賃料の減額を求める訴訟を提起することができます。そして、この訴訟において、賃料を減額する旨の判決が出され、それが確定すれば、賃料が減額されます。
 なお、調停又は訴訟中に従前の賃料を支払うことを忘れないでください。従前の賃料の支払いを怠っていると、賃料不払いを理由として賃貸借契約を解除されてしまう可能性があります。貸主が従前の賃料を受け取らない場合の対策としては、供託という方法が考えられます(供託について)。
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