静岡の地域に根ざした県内最大規模の法律事務所

ご予約はお電話で
054-254-3205
業務時間:月~金 原則9:00 ~ 17:30
土日祝夜間のご相談は、お問い合わせください

お知らせ

貸主から建物賃貸借契約を解約したと言われました。賃料を受け取ってもらえません。どうしたらいいでしょうか

2018年06月05日
 まず、賃貸借契約を解約するためには正当事由が必要とされており(借地借家法6条、28条)、正当事由が認められない場合は解約が認められません(正当事由について)。この正当事由の有無は裁判官が判断します。建物の明け渡しを命ずる判決が出るまではそのまま住み続けていて大丈夫です。
 もっとも、この場合も賃料を払い続ける必要があります。貸主が賃料の受領を拒絶しているような場合は、賃料を法務局に供託するという方法があります(供託について)。
page top